石山さんがHPに「矢沢永吉が唯一認めたものまねタレント」と書き込んだことについて、矢沢さん側が「全くの事実無根」と否定したことが、社会的評価の低下につながるかどうかなどが争点となっていた。
斉木裁判長は「一般視聴者は、ものまねタレントが本人の承諾を得ているかどうかではなく、芸が本人に似ているか、いかに面白いかを評価している。本人が『唯一認めた』か否かでは左右されない」と述べた。
この問題では、矢沢さんが平成19年、名前を勝手に利用されたとして1千万円の賠償を求め、石山さんを提訴。石山さんも提訴で精神的苦痛を受けたとして、矢沢さんに1億円を求める訴訟を起こした。昨年7月には石山さんが詫び状を提出し、50万円を支払うことで和解が成立していたが、石山さんは昨年10月に今回の訴訟を起こした。
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